不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 37-
1.名称 販売従事登録の消除
2.根拠条文


(販売従事登録の消除)
第百十五条の十一  登録販売者は、法第三十六条の四第一項 の農林水産大臣が指定する医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
2 登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前二項の申請をするには、様式第五十一号の五による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。
一 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき
二 法第五条第三号 イからホまでのいずれかに該当するに至ったとき
三 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき
3.不利益処分をする基準 上記法令による

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 販売従事登録の消除
(2)程度 上記法令による
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考