不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 56- |
1.名称 | 改善計画の認定の取消し |
2.根拠条文 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条第3項 第3条 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第4条第1項の認定を受けた 漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定 により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改 善計画)に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認め るときは、その認定を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条第3項 第3条 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第4条第1項の認定を受けた 漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定 により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改 善計画)に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認め るときは、その認定を取り消すことができる。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 改善計画の認定の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局水産課 |
6 問い合わせ先 | 水産振興局水産課 電話:0857-26-7313 ファクシミリ:0857-26-8131 |
7 備考 |