不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 56-
1.名称 改善計画の認定の取消し
2.根拠条文

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条第3項

第3条

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第4条第1項の認定を受けた
 漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定
 により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改
 善計画)に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認め
 るときは、その認定を取り消すことができる。 

3.不利益処分をする基準
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条第3項

第3条

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第4条第1項の認定を受けた
 漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定
 により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改
 善計画)に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認め
 るときは、その認定を取り消すことができる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善計画の認定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局水産課
6 問い合わせ先 水産振興局水産課 電話:0857-26-7313 ファクシミリ:0857-26-8131
7 備考