不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 15-
1.名称 海岸保全施設の管理に係る必要な措置の命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第21条第2項
  海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場 合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しなくなり、か つ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者 に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
  海岸保全施設が法第21条第1項の各号のいずれにも該当しない場合 において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しなくなり、か 
 つ、海岸の保全上著しい支障があると認められるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設の改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置の命令
(2)程度 海岸法第14条〔築造の基準〕の規定に適合しない程度による
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
河川課
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考