不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 15- |
1.名称 | 海岸保全施設の管理に係る必要な措置の命令 |
2.根拠条文 | 《海岸法》 第21条第2項 海岸管理者は、海岸保全施設が前項各号のいずれにも該当しない場 合において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しなくなり、か つ、海岸の保全上著しい支障があると認められるときは、その管理者 に対し前項に規定する措置を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 海岸保全施設が法第21条第1項の各号のいずれにも該当しない場合 において、当該海岸保全施設が第14条の規定に適合しなくなり、か つ、海岸の保全上著しい支障があると認められるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 海岸保全施設の改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置の命令 |
(2)程度 | 海岸法第14条〔築造の基準〕の規定に適合しない程度による |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県土整備局 東部総合事務所県土整備局 西部総合事務所県土整備局 河川課 |
6 問い合わせ先 | 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132 |
7 備考 |