不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 15-
1.名称 県指定保護文化財の出品命令
2.根拠条文

1 鳥取県文化財保護条例第16条第2項
  教育委員会は、県が管理又は修理につき、補助金を交付した県指定 保護文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会が 行う公開の用に供するため当該県指定保護文化財を出品することを命 ずることができる。
2 鳥取県文化財保護条例第16条第3項
  前2項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でそ の全部又は一部を県の負担とする。

(参考)
1 鳥取県文化財保護条例第16条第4項
  県は、第1項又は第2項の規定により出品した所有者に対し、予算 の範囲内で給与金を支給することができる。
2 鳥取県文化財保護条例第16条第5項
  教育委員会は、第1項又は第2項の規定により県指定保護文化財が 出品されたときは、その職員のうちから当該県指定保護文化財の管理 の責に任ずべき者を定めなければならない。

3.不利益処分をする基準
 教育委員会が行う公開の用に供すること


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 教育委員会が行う公開の用に供するため、県指定保護文化財を出品する。

(2)程度
 6ヶ月以内の期間

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考