不利益処分基準



所 管 課 県議会 県議会事務局
番号 2-
1.名称 県議会委員会からの退場命令
2.根拠条文
鳥取県議会委員会傍聴規程

 (1) この規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。
 (2) 条例第15条の規定に基づき秘密会とすることが決定されたとき。
 (3) その他条例第14条第2項に基づき委員長が退場を命じたとき。
3.不利益処分をする基準 第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器その他人に危害を与えるおそれのあるものを携帯している者
 (2) 酒気を帯びていると認められる者
 (3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
 (4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
 (5) 笛、らっぱ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
 (6) その他委員会の運営を妨害するおそれがあると認められる者
2 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。


第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
 (1) 静粛にすること。
 (2) 委員会における言論に対して批判し、若しくは可否を表明し、又は私語若しくは拍手をしないこと。
 (3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
 (4) 帽子、コート、えり巻又はげたの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由による場合は、この限りでない。
 (5) 飲食又は喫煙をしないこと。
 (6) 携帯電話その他の音声を発する機器を作動させないこと。
 (7) 写真撮影等のために発光装置を使用しないこと。ただし、報道関係者が撮影等取材のために使用する場合は、この限りでない。
 (8) その他委員会の秩序を乱し、又は委員会の運営の妨害となるような行為をしないこと。

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

第9条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
 (1) この規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。
 (2) 条例第15条の規定に基づき秘密会とすることが決定されたとき。
 (3) その他条例第14条第2項に基づき委員長が退場を命じたとき。
2 前項第1号及び第3号に該当して退場した者は、傍聴券を受付に返却しなければならない。
3 前項の規定により傍聴券を返却した者の当日における委員会の傍聴は、認めない。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 県議会委員会からの退場、退場した当日の委員会の傍聴を認めない
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県議会事務局
6 問い合わせ先 県議会事務局総務課 電話0857-26-7460、ファクシミリ0857-26-7461
7 備考