不利益処分基準
所 管 課 | 県議会 県議会事務局 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 県議会委員会からの退場命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県議会委員会傍聴規程 (1) この規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。 (2) 条例第15条の規定に基づき秘密会とすることが決定されたとき。 (3) その他条例第14条第2項に基づき委員長が退場を命じたとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 銃器その他人に危害を与えるおそれのあるものを携帯している者 (2) 酒気を帯びていると認められる者 (3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者 (4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (5) 笛、らっぱ、太鼓その他楽器の類を携帯している者 (6) その他委員会の運営を妨害するおそれがあると認められる者 2 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 県議会委員会からの退場、退場した当日の委員会の傍聴を認めない |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:県議会事務局 |
6 問い合わせ先 | 県議会事務局総務課 電話0857-26-7460、ファクシミリ0857-26-7461 |
7 備考 |