不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 28-
1.名称 道路占用料に係る延滞金の徴収
2.根拠条文

【鳥取県道路占用料徴収条例第6条第1項】
 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。

3.不利益処分をする基準
 道路法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 納入通知書1通の金額が千円未満であるとき。
 (2) 延滞金の金額が百円未満であるとき。

(3) 滞納について知事がやむを得ない理由があると認めたとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 延滞金の徴収
(2)程度  
 延滞金の額は、納入通知書に指定した納期限の翌日から法第72条第1項に規定する負担金等の納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金等の金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)に年14.5パーセント(督促状に指定した期日までの期間については、年7.25パーセントの割合)を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考