不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 43- |
1.名称 | 高圧ガス施設等の許可の取消し |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第38条 (許可の取消し等) 第三十八条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。 一 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 二 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。 四 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。 五 第六十五条第一項の条件に違反したとき。 六 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。 2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。 一 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 二 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 高圧ガス保安法第38条 1 一 第11条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第26条第2項若しくは第4項、第27条第2項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。 二〜六 略 2 一 第12条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第20条の6第2項、第24条の3第3項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の紀智恵による禁止若しくは制限に違反したとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可の取り消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |