不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 2-
1.名称 登録ふ化業者に対する法定義務履行のための措置命令
2.根拠条文
養鶏振興法第14条
 都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 養鶏振興法第14条のとおりとする。

養鶏振興法.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 法定義務履行のための措置命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 酪農・経済担当 TEL:0857-26-7831 FAX:0857-26-7292
7 備考