不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 6-
1.名称 港湾環境整備負担金
2.根拠条文

港湾法第43条の5第1項

 港湾管理者は、その実施する港湾工事で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。

3.不利益処分をする基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 港湾環境整備費用の負担
(2)程度 港湾工事に要する費用の一部を負担させる。
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
空港港湾課
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
7 備考