不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 8-
1.名称 事業のため反覆通行者に対する道路に関する必要な措置命令
2.根拠条文

【道路法第47条の3第2項】
 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第47条第4項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:道路企画課
6 問い合わせ先 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624
7 備考