不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 4-
1.名称 損失補償金額の全部又は一部の負担
2.根拠条文

漁業法第39条
13 第1項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて利益を受ける者があるときは、都道府県知事は、その者に対し、第6項の補償金額の全部又は一部を負担させることができる。

3.不利益処分をする基準 公益上の必要により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使を停止させた場合において、それにより利益を受けた者であること

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁業権の取消し等を受けた漁業権者に対する補償金額の全部又は一部の負担命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考