不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 51- |
1.名称 | 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金の貸付金の返還 |
2.根拠条文 | 鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則 (貸付金の返還) 第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に奨学金の全額を一括返還しなければならない。 (1) 第8条第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。 (2) 貸付対象大学を卒業した日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師国家試験に合格しなかったとき。 (3) 医師国家試験に合格した後、直ちに県内の臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に掲げる病院に限る。以下同じ。)で臨床研修(同項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。 (4) 臨床研修を修了した日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、県内の病院等において常勤医師(当該県内の病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | (1) 奨学金の貸付けを打ち切られたとき。 (2) 貸付対象大学を卒業した日から起算して2年以内に医師国家試験に合格しなかったとき。 (3) 医師国家試験に合格した後、直ちに県内の臨床研修病院で臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。 (4) 臨床研修を修了した日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、県内の病院等において常勤医師(当該県内の病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | 返還条件に該当することとなった日から1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。 |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |