不利益処分基準



所 管 課 地域社会振興部 県民参画協働課
番号 1-
1.名称 特定非営利活動法人に対する改善措置命令
2.根拠条文

特定非営利活動促進法
(改善命令)
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善命令
(2)程度 期限を定めて、改善のために必要な措置を採るべきことを命ずる
5 処分機関 その他 :中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局
東部地域振興事務所
6 問い合わせ先 ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112)
 
●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656)

●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425)

●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639)
7 備考