不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 16-
1.名称 漁業の許可又は起業の認可に対する漁業調整等の理由による内容変更、制限若しくは条件の付与、取消し、操業停止の命令
2.根拠条文
鳥取県海面漁業調整規則第30条
 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業 の許可又は起業の認可について、内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は操業の停止を命ずることができる。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分 に違反したときは、前項と同様とする。

3.不利益処分をする基準 次のいずれかに該当すること。
(1) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認められること。
(2) 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したこと。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁業の許可又は起業の認可の内容の変更
漁業の許可又は起業の認可への制限又は条件の付与
漁業の許可又は起業の認可の取消し
漁業の操業の停止命令

(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考