不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 62-
1.名称 危険物取扱者免状の返納命令
2.根拠条文
消防法第13条の2第5条
 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 @当該違反行為及び該当違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、該当違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数が20点に達したとき。
 違反点数は、法令違反の場合の「基礎点数」と事故を起こした場合の「付加点数」(「事故の程度」と「人身事故の程度」の合計。)を合計して算出する。
A違反行為の内容が次に掲げる各号の一に該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
(1)行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある
  場合
(2)行為につき無過失である場合
(3)違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等をおこった  にもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違  反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4)違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められ  る事情がある為、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
B都道府県知事は、違反者の措置点数が20点に達し、免状返納命令を行おうとするときは、聴聞を行うものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 危険物取扱者免状の返納命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考