不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 博物館
番号 3-
1.名称 博物館の適正な管理を図るための措置命令
2.根拠条文
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第8条         
 教育委員会は、博物館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、博物館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他の博物館を使用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 博物館の適正な管理を図るため必要があると認めるとき。

適正な管理(基準).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 必要な措置の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:博物館
6 問い合わせ先 県立博物館総務課 電話:0857-26-8042 ファクシミリ:0857-26-8041
7 備考