1.名称 | 博物館の適正な管理を図るための措置命令 |
2.根拠条文 |
鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第8条
教育委員会は、博物館の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、博物館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他の博物館を使用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。
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3.不利益処分をする基準 | 博物館の適正な管理を図るため必要があると認めるとき。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 必要な措置の命令
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(2)程度 |
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5 処分機関 | 県の機関:博物館 |
6 問い合わせ先 | 県立博物館総務課 電話:0857-26-8042 ファクシミリ:0857-26-8041 |
7 備考 | |