不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 5-
1.名称 有料老人ホームの設置者に対する改善措置命令
2.根拠条文
老人福祉法第29条第9項

 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第4項から第6項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 老人福祉法第29条
4 有料老人ホームの設置者は、当該有老老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
5 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
6 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還責務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善に必要な措置を採るべきことを命ずる。
(2)程度 改善命令をしたときは、その旨を公示する。
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 施設福祉担当(電話)0857-26-7178(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考