不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 3-
1.名称 無許可建設業者に対する指示
2.根拠条文

建設業法第28条第2項
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

3.不利益処分をする基準 「許可を受けないで建設業を営む者」とは、建設業法別表に定めるいずれの業種の建設業の許可をも受けていない者のことをいう。
(1)建設業法第28条第1項前段の処分基準(1)と同じ。
(2)「著しく不誠実な行為」とは、悪質又は重大な手抜工事、契約不履行等をいう。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 無許可建設業者に対する必要な指示
(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土総務課建設業担当 0857-26-7347
7 備考