不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 3-
1.名称 自立支援医療費(育成医療)の支払の一時差し止め
2.根拠条文
障害者自立支援法第66条第3項

 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

(参考:第一項)
 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3.不利益処分をする基準 ・正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をしない
 ・虚偽の報告をした
 ・同項の規定による検査を拒んだ、妨げた、若しくは忌避したとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を差し止める
(2)程度 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したことが止むまでの間、指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を差し止める
5 処分機関 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課
6 問い合わせ先 子ども発達支援課 0857-26-7865
7 備考