不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 33-
1.名称 都道府県ナースセンターの指定取り消し(第19条第1項)
2.根拠条文
看護師等の人材確保の促進に関する法律第19条第1項

 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
一 第15条第5号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第33条第1項の許可を取り消されたとき。
二 職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

3.不利益処分をする基準 上記のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 都道府県ナースセンターの指定を取り消す
(2)程度 上記のとおり
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考