不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 34-
1.名称 特別水利使用者負担金の負担
2.根拠条文

《河川法》
 第70条の2第1項
  河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連 絡する河川工事で、流水によって生じる公害を除却し、又は軽減する ことのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者  (以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供 給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するため の河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河 川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、 当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度にお いて、その者に、その一部を負担させることができる。

3.不利益処分をする基準
・利益はいわゆる流況調整河川工事によって生ずるものであること。
・特別水利使用者であること。
・特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度におい  て、当該河川工事に要する費用及び当該河川工事により設置する河川 管理施設の管理に要する費用の一部を負担させるものであること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 流況調整河川工事を行う場合、新たに専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用することとなる水利使用者(特別水利使用者)に対して当該工事等に要する費用の一部を負担させるもの。
(2)程度 特別水利使用者の受ける利益の限度内
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考