不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 29- |
1.名称 | 特別障害者手当の不正利得の徴収 |
2.根拠条文 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (準用) 第26条の5 第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第26条の5において準用する第22条第2項」と読み替えるものとする。 (不正利得の徴収) 第24条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 略 |
3.不利益処分をする基準 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (不正利得の徴収) 第24条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 略 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 特別障害者手当の不正利得の徴収 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 市町村 :市町村福祉事務所 |
6 問い合わせ先 | 認定担当 0857-26-7152 東部福祉保健事務所障がい者支援課障がい者支援担当0857-22-5647 中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0858-23-3125 西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0859-31-9309 |
7 備考 |