不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 20-
1.名称 延滞金の徴収
2.根拠条文

《海岸法》
 第35条第2項
  前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところに より延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14.5パー セントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければな らない。

3.不利益処分をする基準   
《海岸法》
 第35条第1項(強制徴収)
  第11条〔占用料及び土石採取料〕の規定に基く占用料及び土石採取 料並びに第30条〔兼用工作物の費用〕、第31条第1項〔原因者負担金〕、第32条第3項〔附帯工事に要する費用の原因者負担金〕及び第 33条第1項〔受益者負担金〕の規定に基く負担金を納付しない者があるときは、海岸管理者は、催促状によって納付すべき期限を指定して催促しなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地占用料及び土石採取料並びに負担金の延滞金の徴収
(2)程度 海岸法施行規則第9条(延滞金)の規定により、負担金等の額につき 年10.75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納 の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
7 備考