不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 4-
1.名称 電気工事士免状の返納命令
2.根拠条文
電気工事士法第4条第6項                   

 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品取締法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる

3.不利益処分をする基準
1 この法律に違反したとき。
2 電気用品取締法第28条第1項の規定に違反したとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 電気工事士免状の返納
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考