不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 4- |
1.名称 | 電気工事士免状の返納命令 |
2.根拠条文 | 電気工事士法第4条第6項 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品取締法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる |
3.不利益処分をする基準 | 1 この法律に違反したとき。 2 電気用品取締法第28条第1項の規定に違反したとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 電気工事士免状の返納 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |