不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 40-
1.名称 資源管理協定の認定の取消し
2.根拠条文
海洋水産資源開発促進法 第13条
 漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。

同法 第14条
 行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
 一 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。
 二 資源管理協定の内容が不当に差別的でないこと。
 三 資源管理協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
 四 その他政令で定める基準

海洋水産資源開発促進法施行令 第9条
3 行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第14条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第13条第1項の認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 当該資源管理協定の内容が、海洋水産資源開発促進法第14条第1項各号及び同法施行令第7条各号のいずれかを満たさなくなったとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 資源管理協定の認定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7303
7 備考