不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 28-
1.名称 河川の従前の機能の維持の指示
2.根拠条文

《河川法》
 第44条
  ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可 を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル 以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者  は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前 の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理 者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又は これに代わるべき措置をとらなければならない。
 2 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。

3.不利益処分をする基準
《河川法施行令》
 第24条
  法第44条第2項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。
  一 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により   災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防   の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゅんせつ、貯水池末端附   近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに   類する措置を行わせること。
  二 前条第一号又は第二号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流   量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、   当該ダムの設置者にサーチャージ方式、制限水位方式又は予備放   流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節   することができると認められる容量を確保させること。

・河川法の施行について(河川局長通達S40.6.29付建河発第245号)の 6
 6(河川の従前の機能を維持するための指示について)
   ダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生す  るおそれがある場合における法第44条第1項の指示については、原  則として、予備放流方式によって令第24条第2号の容量を確保させ  るものとし、当該方式のみによっては当該容量を確保することが困  難な場合に限り、サーチャージ方式、制限水位方式又は予備放流方  式のうちいずれか一以上の方式によって当該容量を確保させるこ   と。

・河川法だい2章第3節第3款(ダムに関する特則)等の運用について(河川局長通達S41.5.17付建設省河発第178号)の2

 2(河川の従前の機能の維持について)


ダム特則の運用について.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 河川の機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとること。
(2)程度 ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺された程度。
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考