1.名称 | 河川の従前の機能の維持の指示 |
2.根拠条文 |
《河川法》
第44条
ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可 を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル 以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者 は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前 の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理 者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又は これに代わるべき措置をとらなければならない。
2 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
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3.不利益処分をする基準 |
《河川法施行令》
第24条
法第44条第2項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。
一 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により 災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防 の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゅんせつ、貯水池末端附 近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに 類する措置を行わせること。
二 前条第一号又は第二号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流 量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、 当該ダムの設置者にサーチャージ方式、制限水位方式又は予備放 流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節 することができると認められる容量を確保させること。
・河川法の施行について(河川局長通達S40.6.29付建河発第245号)の 6
6(河川の従前の機能を維持するための指示について)
ダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し、災害が発生す るおそれがある場合における法第44条第1項の指示については、原 則として、予備放流方式によって令第24条第2号の容量を確保させ るものとし、当該方式のみによっては当該容量を確保することが困 難な場合に限り、サーチャージ方式、制限水位方式又は予備放流方 式のうちいずれか一以上の方式によって当該容量を確保させるこ と。
・河川法だい2章第3節第3款(ダムに関する特則)等の運用について(河川局長通達S41.5.17付建設省河発第178号)の2
2(河川の従前の機能の維持について)
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 河川の機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとること。
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(2)程度 | ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺された程度。
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5 処分機関 | 県の機関:河川課 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 | |