不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 8-
1.名称 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金に係る延滞金の徴収
2.根拠条文
高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則第12条

第12条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく
 修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかったとき
 は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応
 じ、その延滞金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算
 した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 返還金の延滞期間等に応じて、延滞金を徴収する。
(2)程度 当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、そ
の延滞金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した
金額

5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考