不利益処分基準



所 管 課 教育委員会(事務局) 社会教育課
番号 5-
1.名称 青少年社会教育施設の適正な管理運営を図るために必要な措置の命令
2.根拠条文
鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第11条

 教育委員会は、青少年社会教育施設の適正な管理運営を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第10条

 青少年社会教育施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 青少年社会教育施設の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をすること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第10条各号に揚げる行為を行わないために必要な措置の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:船上山少年自然の家、大山青年の家
6 問い合わせ先 船上山少年自然の家 電話 0858-55-7111 ファクシミリ 0858-55-7119
大山青年の家 電話 0859-53-8030 ファクシミリ 0859-53-8265
7 備考