不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 10-
1.名称 浄化槽工事の登録の取消し及び事業の停止
2.根拠条文
浄化槽法第32条第2項
 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1  不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
2  第24条第1項第1号、第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
3  第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4  前項の指示に従わず、情状特に重いとき。

3.不利益処分をする基準 「不正の手段」とは、具体的には次の場合をいう。
(1)登録申請書及びその添付書類に虚偽の記載をする場合
(2)許可の審査に関連する行政庁の照会、検査等に関し虚偽の回答等をする場合
(3)暴行、脅迫その他の不正な行為により行政庁の判断を誤らせた場合

「情状が特に重い場合」とは、次の場合をいう。
(1)当該事案に関し、浄化槽工事業者の故意又は特に重大な過失が認められる場合
(2)同種の事案を繰り返して生じさせていた場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 登録の取消し
6月以内の事業の全部若しくは一部の停止

(2)程度
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土総務課建設業担当 0857-26-7347
7 備考