不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課 | ||
番号 | 10- |
1.名称 | 指定施業要件の植栽の実施命令 |
2.根拠条文 | 森林法第38条第4項 知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係 る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、 又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種 に関する定めに従って植栽をしない場合には、当該森林所有者に対 し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められて いる植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定めら れている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができ る。 |
3.不利益処分をする基準 | 森林法第25条第1項に定める第1号から第3号の保安林及び国有林で ある保安林については、森林法に基づく保安林及び保安施設地区関 係事務に係る処理基準(平成12年4月27日農林水産事務次官通達) の第5の1(4)による。 前述以外の保安林にあっては、鳥取県保安林関係事務に係る処理基 準(平成13年4月2日農林水産部長通知)の第5の1による。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 森林法第25条第1項に定める第1号から第3号の保安林及び国有林で ある保安林については、森林法に基づく保安林及び保安施設地区関 係事務に係る処理基準(平成12年4月27日農林水産事務次官通達) の第5の3(3)による。 前述以外の保安林にあっては、鳥取県保安林関係事務に係る処理基 準(平成13年4月2日農林水産部長通知)の第5の3による。 |
(2)程度 | 法第38条第4項に規定する期間は、原則として指定施業要件とし て定められている植栽の期間の満了の日から1年を超えない範囲で定 める。 |
5 処分機関 | 県の機関:東部農林事務所八頭事務所 中部総合事務所農林局 西部総合事務所農林局 西部総合事務所日野振興センター日野振興局 |
6 問い合わせ先 | 森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7304 FAX :0857-26-8192 |
7 備考 |