不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 24-
1.名称 福祉人材研修センターの利用の拒否及び退去の命令
2.根拠条文
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第8条第1項
 センターにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) センターの施設設備又は展示物をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為

鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第8条第2項
 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 ○鳥取県福祉人材研修センターの管理に関する事務取扱要領第6条第1項
 条例第4条(現行第8条)第1項第2号に規定する「所定の場所」とは、次の表のとおりとする。
喫煙が可能な場所:第1・第2講師控室、事務室、所長室、応接室、ボランティア室、1階ロビー、2階リフレッシュコーナー、控室、テラスで管理受託者が灰皿を配置した場所
飲食が可能な場所:中研修室、第1・第2小研修室、学習室、第1・第2講師控室、事務室、所長室、応接室、ボランティア室、ホール、和室実習室、調理実習室、控室、テラス、多目的工作室

○ 鳥取県福祉人材研修センターの管理に関する事務取扱要領第7条
 条例第4条第1項第4号に規定する「その他知事が別に定める行為」とは、次の各号のとおりとする。
(1) みだりに引火又は発火しやすい物品並びに入館者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。
(2) センターの内部及び敷地内において、鳥取県公害防止条例に規定する音量以上の騒音を発生させること。
(3) センターの内部及び敷地内における立入禁止の表示区域内に立ち入ること。
(4) センターの内部及び敷地内に特別の設備又は造作等を施し、又はその現状に変更を加えること。
(5) センターの施設及び設備利用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(6) センターの内部及び敷地内において署名活動を行うこと。
(7) センターの備品を外部に持ち出すこと。
(8) その他所長が特に認めることができないと判断する行為を行うこと。


行政手続条例関係様式第4号(人材研修センターからの退去).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 福祉人材研修センターの利用の拒否又は福祉人材研修センターからの退去の命令
(2)程度 福祉人材研修センターの利用の拒否又は福祉人材研修センターからの退去の命令
5 処分機関 その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会
6 問い合わせ先 (福)鳥取県社会福祉協議会 0857-59-6331
7 備考