不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 39- |
1.名称 | 監視伝染病の発生を把握するための検査命令 |
2.根拠条文 | 家畜伝染病予防法 第5条第1項 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家 畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝 染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予 防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状 況及び動向を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ず ることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 上記根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 監視伝染病の発生を予防し、又はその発生を予察する必要があるときに、家畜防疫員が発生状況及び動向把握のための検査を行う。 |
(2)程度 | 当該監視伝染病の発生を予防し、又は発生予察ができたと知事が認めたときまで。 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取家畜保健衛生所 西部家畜保健衛生所 畜産課 倉吉家畜保健衛生所 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |