不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 5- |
1.名称 | 車両の積載物の落下の予防等の措置命令 |
2.根拠条文 | 【道路法第43条の2】 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 八頭県土整備事務所 鳥取県土整備事務所 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398 |
7 備考 |