不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 8-
1.名称 農業協同組合、農事組合法人の違法行為に対する措置
2.根拠条文
農業協同組合法第95条第1項
第95条第1項  行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 期間を定めて、違法行為を防止する必要な措置を採るべき旨を
命ずる

(2)程度 必要な措置を採るべき旨を命じた期間
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考