不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 17-
1.名称 非常災害時の土地等の収用、処分等
2.根拠条文

【道路法第68条第1項】
 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

3.不利益処分をする基準  
 緊急に復旧しなければ一般交通に著しい支障を及ぼすような異常な災害が、現に発生している場合又は明らかに発生が予知される場合であって、本条による処分が客観的に妥当であること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 非常災害時における土地の一時使用
 非常災害時における物件の使用
 非常災害時における物件の収用
 非常災害時における物件の処分

(2)程度  
 客観的に妥当な範囲であること。

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考