不利益処分基準



所 管 課 総務部 行財政改革局資産活用推進課
番号 2-
1.名称 放置自動車の撤去その他必要な措置命令
2.根拠条文

鳥取県県有地における自動車の放置に対する措置に関する条例第6条第2項

 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。

3.不利益処分をする基準  知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該勧告に従うことを命じる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:財産を所管又は管理する全機関
6 問い合わせ先
制度に関して   :財源確保推進課財産担当
(電話0857-26-7016、ファクシミリ0857-26-7616)
処分の内容に関して:実施した各機関に直接お問合せください
7 備考