不利益処分基準
所 管 課 | 総務部 行財政改革局資産活用推進課 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 放置自動車の撤去その他必要な措置命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県県有地における自動車の放置に対する措置に関する条例第6条第2項 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 当該勧告に従うことを命じる |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:財産を所管又は管理する全機関 |
6 問い合わせ先 | 制度に関して :財源確保推進課財産担当 (電話0857-26-7016、ファクシミリ0857-26-7616) 処分の内容に関して:実施した各機関に直接お問合せください |
7 備考 |