不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 31-
1.名称 遊漁船業団体の指定の取消し
2.根拠条文
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号)

(指定の取消し)
第二十三条  都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号)
第22条により命ずる改善命令に違反したとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考