不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 25-
1.名称 障がい児施設の業務の改善命令
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第46条 略
3 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基 準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告  し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有 害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
4 略

第45条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基 準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の 身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する ものでなければならない。

3.不利益処分をする基準 「児童福祉施設最低基準」(昭和23年12月29日厚生省令第63号)による

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 児童福祉施設の設置者が勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずる。
(勧告の内容)
児童福祉施設の設備又は運営が「児童福祉施設最低基準」に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告

(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考