1.名称 | 不動産鑑定業者に対する監督処分 |
2.根拠条文 |
不動産の鑑定評価に関する法律
第41条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
二 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。
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3.不利益処分をする基準 |
国土交通省の定める「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準」に準ずる。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 |
@戒告
A業務の停止命令
B登録の削除
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(2)程度 |
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5 処分機関 | 県の機関:技術企画課 |
6 問い合わせ先 | 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189 |
7 備考 | |