不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 22-
1.名称 森林組合の受託者の解任
2.根拠条文
森林組合法第12条
 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
 2 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
 3 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
 4 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判


信託法第58条
 4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。

3.不利益処分をする基準 信託法第58条

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 受託者の解任
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7332
  ファックス 0857−26−8115
7 備考