不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 35-
1.名称 延滞金の徴収
2.根拠条文

《河川法》
 第74条第5項
  河川管理者は、第1項の規定により催促をした場合においては、政 令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年14.5パーセン トの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押 えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができ る。

3.不利益処分をする基準
《河川法》
 第74条第1項(強制徴収)
  この法律、この法律に基づく制令若しくは都道府県の規則の規定又 はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料 等(以下これらの「負担金等」という。)をその納期限までに納付し ない者である場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収 入となる場合にあっては建設大臣、都道府県の収入となる場合にあっ ては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。)は、期限を指定 して、その納付を催促しなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地占用料、流水占用料、土石採取料及び負担金にかかる延滞金の徴収
(2)程度 負担金等の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額
5 処分機関 県の機関:日野総合事務所農林局
中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
河川課
八頭総合事務所県土整備局
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考