不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 51-28 |
1.名称 | 指定一般相談支援事業所等に対する命令 |
2.根拠条文 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号) (勧告、命令等) 第五十一条の二十八 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 一 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 二 第五十一条の二十三第二項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 三 第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 2 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 一 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 二 第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 三 第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 4 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 5 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 6 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001731_6.html 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則 https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001794_9.html
|
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:県の機関:中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 ささえあい福祉局障がい福祉課 |
6 問い合わせ先 | 【東部圏域】 福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話:0857-26-7193 ファクシミリ:0857-26-8136 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課指導支援担当 電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-34-1392 |
7 備考 |