不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 適格性の喪失等による漁業権の取消し |
2.根拠条文 | 漁業法第38条 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第14条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければならない。 |
3.不利益処分をする基準 | 漁業法第14条に規定する適格性を有するものでなくなったこと。 閲覧場所:水産振興局水産課 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 漁業権の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局漁業調整課 |
6 問い合わせ先 | 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339 |
7 備考 |