不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 2-
1.名称 適格性の喪失等による漁業権の取消し
2.根拠条文

漁業法第38条
 漁業の免許を受けた後に漁業権者が第14条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければならない。

3.不利益処分をする基準 漁業法第14条に規定する適格性を有するものでなくなったこと。

閲覧場所:水産振興局水産課
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁業権の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考