不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 13-
1.名称 地すべり防止工事の必要を生じさせた原因行為者に対する工事費用の負担の命令
2.根拠条文

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(原因者負担金)
第三十四条
 都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(附帯工事に要する費用)
第三十五条
3 都道府県知事は、第一項の地すべり防止工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準
 他の工事又は他の行為により、知事が自ら地すべり防止工事を施行する必要が生じた場合。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 当該地すべり防止工事及び同工事により必要を生じた他の工事(以下「附帯工事」という。)の費用について、その必要を生じさせた原因行為者に対して負担を命じる。

(2)程度
 当該地すべり防止工事に要する費用の全部及び附帯工事の費用の全部を限度とする。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
7 備考