不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 2-
1.名称 特定工場届出事項の法令不適合点の変更命令
2.根拠条文
工場立地法
  第10条第1項 都道府県知事は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行われることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することが極めて困難となると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 工場立地法に定める基準に基づきます。
 なお、詳細については、県庁産業振興総室及び鳥取市、倉吉市、米子市にあっては各市の商工担当課で閲覧可能です。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 懲役又は罰金
(2)程度 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
5 処分機関 県の機関:産業振興総室

市町村 :鳥取市、倉吉市、米子市

6 問い合わせ先 産業振興総室企業立地推進室 0857-26-7566
特定工場の立地場所が、鳥取市、倉吉市、米子市の場合
 は以下のとおり。
  鳥取市 鳥取市経済観光部企業立地支援課 0857-20-3225
  倉吉市 倉吉市産業部商工観光課 0858-22-8129
  米子市 米子市経済部商工課 0859-23-5217
7 備考