不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 12-
1.名称 新感染症の発生予防又はそのまん延防止のための消毒その他の措置
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条
3.不利益処分をする基準 第五十条  都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。
2  第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が当該職員に同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
3  第三十六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
4  第三十六条第三項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第三十二条又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
5  市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第三十五条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
6  第三十五条第四項において準用する同条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
7  第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により実施される第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
8  第一項又は第五項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所の消毒
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
7 備考