不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 20- |
1.名称 | 県指定有形民俗文化財の有償譲渡の場合の納付金の納付 |
2.根拠条文 | 1 鳥取県文化財保護条例第35条 第6条、第7条(同条第2項から第4項までの規定については、管 理団体が指定されているときを除く。)、第8条、第9条、第11条か ら第13条まで、第15条、第17条及び第18条第1項の規定は、県指定史 跡名勝天然記念物について準用する。 2 鳥取県文化財保護条例第13条第1項 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理 等」という。)につき第11条第1項及び前条第3項の規定により補助 金を交付した県指定保護文化財のその当時における所有者又は相続 人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該県 指定保護文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額 から当該修理等が行われた後当該県指定保護文化財の修理等のため自 己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。 3 鳥取県文化財保護条例第13条第2項 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助にかかる 修理等を施した県指定保護文化財につき教育委員会が個別的に定める 耐用年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数から修理等を行っ た時以後当該県指定保護文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余 の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を 乗じて得た金額に相当する金額とする。 4 鳥取県文化財保護条例第13条第3項 補助にかかる修理等が行われた後、当該県指定保護文化財を県に譲 り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定 により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができ る。 |
3.不利益処分をする基準 | 県が交付する補助金によって修理等を行った県指定史跡名勝天然記念物を、県以外のものに有償で譲渡すること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 納付金の納付 |
(2)程度 | 当該補助金の額から当該修理等が行われた後、当該県指定史跡名勝天然記念物の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額 |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |