不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 8- |
1.名称 | 埋蔵文化財発掘の禁止、停止又は中止 |
2.根拠条文 | 1 文化財保護法第92条第2項 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官 は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示 し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。 2 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。 六 第92条第1項(第93条第1項において準用する場合を含む。) の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示及び命令 (以下、略) 3 文化財保護法施行令第5条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会が行うこととする。(以下、略)。 五 法第92条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定に よる指示及び命令(以下、略) (参考) 1 文化財保護法第92条第1項 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)につ いてその調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定 める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日 前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省 令の定める場合は、この限りでない。 |
3.不利益処分をする基準 | 「埋蔵文化財の発掘調査に関する事務の改善について」(平成12年11月17日付庁保記第236号文化庁長官通知)に照らし、以下の事項に該当する場合(当該通知は、文化財課で閲覧できます。)。 (1)発掘調査の目的が埋蔵文化財保護の観点から適切でないと認めら れること。 (2)発掘調査の目的に照らして発掘調査対象範囲、規模、調査体制、 調査期間、調査方法等が適切でないと認められること。 (3)調査主体となる個人又は組織並びに発掘調査担当者が、上記通知 に示す事項に照らし、適切でないと認められる場合。 (4)複数の届出において、同一個人又は組織が、期間の重複する複数 の発掘調査における調査主体又は発掘調査担当者として記載されて いる場合であって、それぞれの発掘調査計画を対比した結果、それ らすべての発掘調査が適切に遂行され得ないと認められる場合。 (5)発掘調査の目的・規模等にかんがみ、その必要性に応じて、発掘 調査についての客観性を確保するための第三者による検証の仕組み が設けられていないと認められること。また、その仕組みが、構 成・規模・専門分野等の観点から適切なものでないと認められるこ と。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 発掘調査の禁止、発掘調査の停止又は中止 |
(2)程度 | 発掘調査を禁止する。 発掘調査目的等が改善されるまで発掘調査を停止又は中止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |