不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 雇用人材局雇用政策課
番号 1-
1.名称 介護労働法に基づく雇用管理改善計画の認定の取消し
2.根拠条文
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第九条 前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画認定事務処理要領
6 改善計画の認定の取消について
(1)鳥取県知事は、認定計画の実施に遅滞あると認められる場合には、認定事業主に対し、当該認定計画に従って円滑な実施が行われるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。
(2)鳥取県知事は、認定計画の実施に著しい支障が生じて、当該認定計画に従って事業を実施する見込みがなくなったと認められる場合、または、当該認定計画が法令及び3の認定基準を満たさなくなったと認められる場合には、当該認定を取り消すものとする。
(3)2の(1)から(3)の規定は、改善計画の認定を取り消す場合について準用する。
 なお、この場合、認定事業主に通知するときは、様式第6号「改善計画認定取消通知書」によるものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善計画の認定の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:雇用人材局労働政策課
6 問い合わせ先 電話:0857-26-7662、FAX:0857-26-8169
7 備考