不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 36-
1.名称 貯蔵施設等の許可の取消し又は使用の停止の命令
2.根拠条文

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の7第1項

第三十七条の七 都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
一 第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。

3.不利益処分をする基準 法令に基準が示されている。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 貯蔵施設等の許可の取消し又は使用の停止の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考